メニューを閉じる

高額療養費

       

2023年11月29日 更新

    

医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。

※医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
 

70歳未満の方の場合

※表は右にスクロールすることができます。

所得区分

自己負担限度額(月額)

4回目以降

901万円超

252,600円

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円

 

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

 

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税

 非課税世帯

35,400円

24,600円

4回目以降とは
過去12か月間(1年間)に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が低くなります。

 

自己負担額の計算の条件
  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 2つ以上の医療機関の場合は別計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  5. 入院したときの食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外

 

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で1か月につき、21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

※表は右にスクロールすることができます。

区分

外来

(個人単位)の限度額

外来+入院
(世帯単位)の限度額
現役並み所得者

(課税所得
690万円以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】

(課税所得
380万円以上)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】

(課税所得
145万円以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

【 】内は過去12か月間(1年間)に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が低くなります。
※年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。


自己負担額の計算の条件
  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  4. 入院したときの食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外

 

75歳になる月の自己負担限度額

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯でも、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
  2. そして、70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた額を計算します。

所得区分

現役並み所得者とは
同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満または国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めて合計520万円未満、2人以上でで520万円未満の場合は、申請により2割負担になります。

また、新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の年間所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。

住民税非課税世帯とは
70歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。

低所得Ⅱとは
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。

低所得Ⅰとは
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

上へ戻る