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療養費

       

2023年11月27日 更新

    

 急病や事故などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

 また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

 なお、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなりますのでご注意ください。

医療の内容

申請に必要なもの

急病などやむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき

・診療内容の明細書
・領収書・保険証
・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき
(医師が必要と認めたとき)

・医師の診断書か意見書
・領収書・保険証
・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

骨折や脱臼、捻挫などで
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

・明細がわかる領収書・保険証
・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
(医師が必要と認めたとき)

・医師の診断書・生血液受領証明書
・領収書・保険証

・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

医師から指示された、
あんま、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

・医師の同意書
・明細がわかる領収書・保険証
・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

・診療内容の明細書
・明細がわかる領収書
・外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文
・保険証

・パスポート
・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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