住民基本台帳閲覧状況
住民基本台帳閲覧状況
平成18年11月1日までは、申請すれば誰でも住民基本台帳の一部の写しが閲覧できましたが、現在は下記の場合に限られています。また、前年度の閲覧の状況を公表します。
記
①国又は地方公共団体が法令で定める事務を行うために必要な場合。
②次の活動などで閲覧することが必要であるとの申出があり、かつ、町長がその申出を相当と認める場合。
・統計、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合。
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として必要な場合。