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国民年金保険料の免除申請

       

2023年12月13日 更新

    

保険料の免除

 所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい時には、「国民年金保険料免除・納付猶予」の制度があります。免除制度には、法定免除と申請免除の2種類に分かれます。

法定免除  

  • 届出により該当期間の保険料の全額が免除される人
     ・生活保護法による生活扶助を受けている人
     ・障害年金1・2級を受給している人など

申請免除

  • 申請により、1年間の保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される人
     ・前年の収入が少ない
     ・天災・事業の廃止、失業などで保険料を納めるのが困難な人

※申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、国が判定し、承認されることが必要です。

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額は免除の段階に応じて減額されます。

保険料を全額納めたときと比べた年金額
 

年金額

全額免除 2分の1(平成21年3月分までは1/3)
4分の3免除 8分の5(平成21年3月分までは1/2)
半額免除 8分の6(平21年3月分までは2/3)
4分の1免除 8分の7(平成21年3月分までは5/6)

※退職(失業)を理由として申請をされる場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

※一部免除の方で、一部保険料を納付されなかった場合は、その期間は未納と同じ扱いとなります。
※将来満額の年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付( 追納 )することができます。

学生納付特例

次のような学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付 追納 )することができます。

納付猶予

50歳未満で本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付 追納 )することができます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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