メニューを閉じる

精神通院医療

    

対象者

 精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療通院治療を受ける方です。

申請手続

手続きが必要なとき

申請に必要なもの
新規申請 (1)医療のみ申請するとき 申請書、診断書、医療保険証、同意書、収入・所得のわかるもの、印鑑
(2)医療と手帳をあわせて申請するとき 申請書、診断書(手帳用)、医療保険証、同意書、収入・所得のわかるもの、印鑑
更新 (1)医療のみ申請するとき 申請書、診断書(※2年に1回の提出)、医療保険証、同意書、受給者証、収入・所得のわかるもの、印鑑
(2)医療と手帳をあわせて申請するとき 申請書、診断書(手帳用)、医療保険証、同意書、受給者証、収入・所得のわかるもの、印鑑、手帳
再交付 受給者証を紛失・破損したとき 申請書、印鑑、破損の場合は受給者証
記載事項の変更 (1)住所・氏名・医療機関が変わったとき 申請書、受給者証、印鑑
(2)県外から転入してきたとき 申請書、診断書、医療保険証、収入・所得のわかるもの、受給者証、印鑑
(3)医療保険証が変わったとき 申請書、医療保険証、同意書、>収入・所得のわかるもの、受給者証、印鑑
(4)デイケア・訪問看護の追加するとき 申請書、受給者証、印鑑
返還 死亡または不要になったとき 申請書、受給者証、印鑑
医療保険証

本人が加入している医療保険証(写し)が必要です。
(被保険者証・被扶養者証・共済組合員証など)

収入・所得がわかるもの

同じ医療保険に加入している方全員について対象となるため、下記のとおり提出してもらう書類が異なります。

  1. 本人の年金額がわかるもの(振込み通知書、振込額がわかる通帳等)
    ※1月~6月までの申請の場合、前々年1月~12月分の金額がわかるもの。7月以降の申請の場合は、前年1月~12月分の金額がわかるもの。
  2. 課税証明
    本人または同じ医療保険に加入している方について、住民票が南部町以外にある場合や、申請する年の1月1日に町外に住民票があった方は、当該自治体の「課税証明」が必要です。必要な方については、お問い合わせください。
    ※4月~6月までの申請の場合、前年度分の課税証明。7月~翌年3月までの申請の場合、当該年度の課税証明。
注意
  1. 申請受付日より認定となります。申請してから受給者証の交付までは1か月から1か月半の期間を要します。
  2. 有効期間は1年間です。継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する3か月前から更新の申請ができます。
  3. 受給者証に記載された指定医療機関(病院・薬局)以外では、利用できません。

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

上へ戻る