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特別医療費助成・町単独医療費助成

       

2023年11月27日 更新

    

安心して医療を受けていただくために、下のいずれかに該当し申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができます。

健康福祉課(健康管理センターすこやか内)または、役場天萬庁舎 町民生活課で手続きを行なってください。

 

鳥取県特別医療費助成

対象となる方

所得制限

本人負担額

申請に必要なもの

18歳に達した年度末までの者 なし 入院1日 1,200円
通院1回 530円

①健康保険証
②印鑑

18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親 所得税非課税世帯 入院1日 1,200円
通院1回 530円
①健康保険証
②印鑑
※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証明書
20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要医師が認めた者 なし 入院1日 1,200円
通院1回 530円

①健康保険証
②児童等特定疾病医療意見書
③印鑑

 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた者

 

 療育手帳A判定を受けた者

 

 精神障がい者手帳1級の交付を受けた者

本人所得が159万5千円未満
※扶養親族がいない場合

①町県民税非課税世帯の場合
一部負担金なし

②町県民税課税世帯で本人が町県民税非課税の場合
薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限)
 入院5,000円/月
 通院1,000円/月

①、②以外の場合薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限)
 入院10,000円/月
 通院2,000円/月

①健康保険証
②印鑑
③身体障がい者手帳
または
療育手帳
または
精神保健福祉手帳
④自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
 
※転入時は所得課税証明書

 

南部町単独医療費助成

対象となる方

所得制限

本人負担額

申請に必要なもの

18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親
※鳥取県特別医療費助成受給資格者を除く
児童扶養手当の所得限度までの世帯 自己負担額から、鳥取県特別医療費助成(ひとり親家庭)の一部負担金を控除した後の1/2を助成 ①健康保険証
②印鑑
※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証書

 身体障がい者手帳3・4級の交付を受けた者

 

 療育手帳B判定を受けた者

 

 精神障がい者手帳2級の交付を受けた者

※70歳以上の者を除く

 

本人所得が159万5千円未満
※扶養親族がいない場合
自己負担額から、所得に応じて鳥取県特別医療費助成(重度障がい)の一部負担金を控除した後の1/2を助成

①健康保険証
②印鑑
③身体障がい者手帳
または
療育手帳
または
精神保健福祉手帳
④自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
※転入時は所得課税証明書

医療費の助成対象となるすべての方へ自立支援医療の申請を行なってください
自立支援医療の対象となっている方は、特別医療、町単独医療費助成を利用される前に、必ず自立支援医療の手続きを行なってください。

食事療養費の負担が必要になります
平成20年4月からは、すべての方を対象に食事療養費の負担が必要になります。

お問い合わせ

健康福祉課

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5524

FAX0859-66-5523

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