メニューを閉じる

調査区域と隣接している土地の所有者は、立会に行かなければならないのですか?

       

2023年10月04日 更新

    

調査区域と隣接している土地の所有者は、立会に行かなければならないのですか?

土地の境界を確定させるには、隣接する土地所有者全ての方の確認・同意が必要です。

隣接土地所有者の方々も印鑑をご持参の上、現地立会にお越しください。

お問い合わせ

建設課

窓口:法勝寺庁舎( 庁舎案内

電話(法勝寺庁舎 1階/建設課)0859-66-3115

電話(法勝寺庁舎 2階/地籍調査室)0859-36-8555

上へ戻る