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屋外広告物に関すること

    

屋外広告物に関すること

屋外広告物許可申請等

〇屋外広告物とは、看板、はり紙、広告板等の典型的な「広告物」だけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示されるものも含み、営利・非営利の別を問いません。

 屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要となります。

 屋外広告物についての詳細は こちら (鳥取県住まいまちづくり課ホームページ)をご覧ください。

〇南部町内制限地域の国道180号線及び町道阿賀・東西町線(旧国道180号線)の両側200m以内に屋外広告物を掲出する際には事前に申請が必要です。

  ◆屋外広告物規制区域図

 申請書様式等は、下記ファイルをダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設課

窓口:法勝寺庁舎( 庁舎案内

電話(法勝寺庁舎 1階/建設課)0859-66-3115

電話(法勝寺庁舎 2階/地籍調査室)0859-36-8555

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