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子ども・子育て支援新制度について

       

2023年10月04日 更新

    

平成27年度 入園申し込み


平成27年4月から全国で「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
保育施設の入所についても、この新制度に伴い利用申し込みを受け付けています。

教育・保育の認定制度について

子ども・子育て支援新制度の開始に伴って、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育などの利用を希望する保護者の方は、利用のための認定が必要になります。

次の区分に応じて、施設の利用先が決まります。

認定区分 対象となる児童 利用できる主な施設
1号認定
(教育認定)
3~5歳の子どもで教育を希望する場合(保育は必要ない)

幼稚園
認定こども園

2号認定
(保育認定)
3~5歳の子どもで保護者の就労等で保育を必要とする場合 保育園
認定こども園

3号認定
(教育認定)

0~2歳の子どもで保護者の就労等で保育を必要とする場合

保育園
認定こども園


さらに、2号認定、3号認定の方は、就労等の事由によって次のいずれかに区分されます。

認定区分 就労の想定 月額保育料内の利用時間
保育標準時間認定 おおむねフルタイム勤務 最長11時間/日
保育短時間認定 おおむねパートタイム勤務 最長 8時間/日

 

保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには

保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには、保護者に保育に欠けるいずれかの事情があり、常に月48時間以上(目安:週3日以上かつ1日4時間以上)児童の保育ができない状態にあることが必要です。

「集団生活を経験させたい」、「教育を受けたい」といった方は、教育認定(1号認定)となります。

保育時間

通常保育時間は、午前8時30分から午後4時です。
保護者の勤務時間等により、通常保育時間にお子さんの送迎ができない場合は、保育園での審査を経て、早朝保育、夕方保育、延長保育を利用することができます。

ただし、保育標準時間認定、保育短時間認定の区分によって、保育料の設定が異なります。

保育ができないことの理由

時間認定

保育が可能な期間

 1.仕事をしている

 就労時間・申請内容

 による

 最長で就学前まで

 2.長期の療養が必要な病気である

 申請内容による

 療養が必要なくなるまで

 3.心身に障がいがある

 申請内容による

 最長で就学前まで

 4.同居の親族または父母の看護・介護に

      あたっている

 申請内容による

 看護・介護の必要がなくなるまで

 5.出産する

 保育標準時間

 出産(予定)日の前後2か月間

 6.大学・専門学校等に在学している

 就学時間による

 卒業の日を含む月の月末まで

 7.災害復旧に従事する

 保育標準時間

 災害復旧が終了するまで

 8.これから仕事をする・これから仕事をみつける

 保育短時間

 3か月間

 9.育児休業中に、すでに通所している児童に継続利用が必要な場合

 保育短時間

 生まれたお子さんが1歳を迎える 年度の3月末まで

 10.その他児童を保育することが出来ないと 認めたもの

 申請内容による

 要相談

※ 事由によって認定期間が異なります。事由がなくなった場合は認定取り消しとなります。
※ 保護者がお子さんを保育できる場合は、2号認定、3号認定を受けることはできません。

南部町内の保育施設ので利用時間のイメージ

利用イメージ

保育料

保護者の町民税額によって決定します。

毎年9月が保育料の切り替え時期になります

令和6年度については8月までを前年度(令和5年度)の町民税、9月以降を当年度(令和6年度)の町民税で計算します。

保育料

お問い合わせ

子育て支援課

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5525

FAX0859-66-5523

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