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南部町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針について

    

南部町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針について

 方針の策定について

  「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」第4条の規定に基づき、

 南部町内における木材の利用促進を図るため、「南部町の公共建築物等における

 木材利用の促進に関する方針」を策定しました。

 方針の内容について

  「南部町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」の内容は、

 こちらをご覧ください。

  ○南部町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針【PDF】

お問い合わせ

産業課

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3783

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