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郵便による不在者投票について

    

郵便による不在者投票について

 
身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。
 

不在者投票ができる期間

公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※ 最高裁判所国民審査を除く
 

郵便投票ができる範囲

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能

(該当なし)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫

 

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹

(該当なし)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

 

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護 5


※郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります

 

郵便等投票証明書の交付手続き

  1. 選挙人は、お住まいの区の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票主名所交付申請書」に、身体障害者手著、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者のいずれかを添えて、申請します。
     
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
    ※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。

※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。

※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。申請の際には下のリンク先より「郵便等投票証明書交付申請書」をプリントアウトしてご利用ください。
→ 「 郵便投票証明書交付申請書 」 (PDF版 38.9KB)
 

 

郵便による投票手続き

  1. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう送付してください。
     
  2. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
     
  3. 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
     
  4. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
     
  5. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
     
  6. 外封筒に署名します。
     
  7. 郵送により、投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です) 

※ 2.と7.は、必ず郵便での手続きとなります。

 

郵便による不在者投票における代理記載制度

郵便による不在者投票の対象者で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ、町の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
 
身体障害者手帳の交付を受けている方 上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳の交付を受けてる方 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行なう「代理記載人」となるべき者を届出ます。

 

1.代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き

  1. 選挙人は、お住まいの区の選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証を添えて申請します。
    (介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります)
     
  2. 選挙管理委員会から「、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
    ※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
    ※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
    ※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。


※郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出の際は下のリンク先より申請書をプリントアウトしてご利用ください。

 →「 郵便投票証明書交付申請書(代理記載制度用) 」(PDF版 44.3KB)
 →「 代理記載人となるべき者の届出書 」(PDF版 38.3KB)
 →「 同意書及び宣誓書 」(PDF版 22.2KB)
 

2.代理記載の方法による投票の手続き

  1. 選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日4日前までが期限と定められています。) 
     
  2. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。 
     
  3. 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。 
     
  4. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。 
     
  5. 外封筒に内封筒を入れて封をします。 
     
  6. 代理記載人が外封筒に署名します。
     
  7. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

※ 2.と7.は、必ず郵便での手続きとなります。

 

罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

選挙管理委員会

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

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