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軽自動車税(種別割)の税額について

    

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点に車両を所有されている方に年税額が課税されます。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

車種

税額

原付

一種(50cc以下又は0.6kw以下)

2,000円

二種(90cc以下)

2,000円

二種(125cc以下)

2,400円

小型特殊

農耕用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪(250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

ミニカー

3,700円

雪上車

3,600円

ボート・トレーラー

3,600円

 

<td,>乗用(営業用) </td,><td,>貨物(営業用) </td,>
※表は右にスクロールすることができます。
車種 税額
※1
旧税額
※2
重課税額
※3

グリーン化特例(軽課税額)

※4

75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円 2,700円

貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円 1,300円
乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円 1,000円

※1 初度検査年月が平成27年4月以降の車両
(ただし、初度検査年月から13年経過した車両は、重課税額※3)

※2 初度検査年月が平成27年3月以前の車両
(ただし、初度検査年月から13年経過した車両は、重課税額※3)

※3 初度検査年月から13年を経過した車両
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外)
(例)重課税額の適用のしかた
令和5年度の重課対象⇒初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両

※4 初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和5年度に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課税額)が適用されます。
●75%軽減
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
●50%軽減
【乗用・営業用】平成17年排出ガス基準%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
●25%軽減
【乗用・営業用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

(注)50%軽減、25%軽減については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載してあります。

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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