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法人町民税

       

2023年11月27日 更新

    

法人町民税

 

法人住民税とは

町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する「均等割」と、法人の利益に応じて負担する「法人税割」とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告納税します。

納税義務者は

  • 町内に事務所、事業所がある法人…均等割と法人税割
  • 町内に事務所、事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人…均等割
  • 町内に事務所、事業所、寮などがある法人でない社団又は財団などで、代表者又は
  • 管理人の定めのあるもの…均等割(ただし、収益事業を行うものを除く)

税率は

  • 法人税割の税率
    9.7%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
    6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

    ※令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割額の税率改正が行われました。
  • 法人の均等割の税率(下記の表による)
※表は右にスクロールすることができます。
1. 資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
2. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
3. 資本等の金額が10億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 410,000円
4. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 400,000円
5. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの 160,000円
6. 資本金等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
7. 資本金等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 130,000円
8. 資本金等の金額が千万円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
9. 前各号に掲げるもの以下の法人等 50,000円

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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