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固定資産税(土地・家屋)・国民健康保険税の課税誤りについて

       

2024年03月03日 更新

    

 令和5年12月より稼働した総合行政システムへのデータ移行・検証作業のなかで、固定資産税(土地・家屋)の一部に課税誤りがあることが判明しました。
 また、固定資産税の課税誤りに伴い国民健康保険税につきましても課税誤りが生じました。これは、国民健康保険税は、令和2年度まで「資産割」として固定資産税を基に税額の一部を算定する方式を用いていたためです。
 誤った税額で納税をされた皆様に深くお詫び申し上げますとともに、再発防止を図ってまいります。

1 土地の課税誤りの内容について
(1)住宅用地に対する課税標準の特例適用誤りによる過大課税
 住宅用地については、国土調査や合筆登記により地積が増加した場合、固定資産税を軽減する特例が適用される場合がありますが、その特例が適用されていなかったため過大課税をしていました。  

 原 因  増加した地積部分に特例を適用するシステム上の処理誤り。

(2)雑種地に係る課税標準額の算定誤りによる過大課税
 雑種地で駐車場や資材置場などの宅地比準評価をする土地に係る課税標準額は評価額の70%が上限となりますが、評価額の70%を超える課税標準額で算定し過大課税をしていました。

 原 因  地目変更があった際の宅地批准を適用するシステム上の処理誤り。

(3)土地の過大課税発生時期及び件数
   平成17年度から平成29年度  計44件(対象者35名)

2 家屋の課税誤りの内容について
(1)損耗による経年減点補正率の適用誤りによる過小課税
 建築年が過去の未登記家屋を平成28年度から課税しましたが、経年減点補正率の適用を誤ったため過小課税となりました。

 原 因  経年減点補正率を適用する際のシステム上の処理誤り。
(2)家屋の過小課税発生時期及び件数
   平成28年度 7件(対象者3名)

3 課税誤りの額(概算)及び対応

  (1)過大課税分 固定資産税 5,937千円  国民健康保険税 277千円

  (2)過小課税分 固定資産税   311千円  国民健康保険税  23千円    

 過大課税となった方には、個別に連絡を取らせていただき返還の手続きを進めてまいります。

4 再発防止について

 このたびの固定資産税の課税誤りについては、税務システム上で適切な入力操作が行われなかったために生じ、その誤入力を新システム移行時に至るまで発見できず長期間にわたって納税者の方にご迷惑をおかけいたしました。このため次のとおり取組み、再発防止に努めてまいります。
(1)専門性の高い税務業務の知識の習得と誤操作が発生しやすい新システム移行時の操作研修を徹底し、職員の資質向上を図ります。
(2)課税処理時には職員相互でのチェックを行っておりますが、誤りやすい事項のチェックシート等を作成し、チェック体制を再構築します。
(3)システムの検証環境を使用して、毎年度の課税前に異動入力をしたデータのエラーチェックを行います。

※「還付金詐欺」にご注意ください。
町職員が固定資産税などの還付金の受け取りについてATMの操作を求めたり、暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。税金の還付についての連絡を外部の企業に委託することもありません。疑わしい電話等ありましたら、必ず下記にご連絡ください。

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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