南部町行政サイト
■加入者の条件と届出
■お問い合わせ/
町民生活課 法勝寺庁舎
電話/0859-66-3114
町民生活課 天萬庁舎
電話/0859-64-3781
■加入者の条件
加入しなければならない人
■第1号被保険者
年齢/
20歳〜60歳未満
対象者/
第2・3号被保険者以外の人
(例)自営業・自由業者と配偶者、学生
■第2号被保険者
対象者/
厚生年金や共済組合に加入している人
■第3号被保険者
年齢/
20歳から60歳未満
対象者/
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人
任意加入保険者
■20歳から60歳未満
対象者/
老齢厚生年金、退職共済年金を受給している人
■20歳から65歳未満
対象者/
海外に住んでいる人
(日本国籍を有する人に限る)
■60歳から65歳未満
対象者/
・60歳までに年金の受給資格期間を満たせなかった人
・基礎年金額を満額に近づけたい人
■65歳から75歳未満
対象者/
昭和30年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
届出が必要なとき
■60歳未満の人(60歳以上の任意加入者を含む)/
20歳になったとき(会社員などを除く)
送られた加入届
会社等をやめたとき(厚生年金等の加入者でなくなった時)*配偶者の届出も含む
・年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
・退職日がわかるもの(退職証明等)
会社員等の夫(妻)の扶養でなくなったとき(収入が増えた、離婚した)
・年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
・扶養でなくなった日を証するもの
会社員等の夫(妻)の扶養になったとき(収入が減った、扶養になった)
配偶者の勤務先にお問い合わせください
会社員等の夫(妻)が転職したとき
配偶者の勤務先にお問い合わせください
口座振替を希望するとき
・年金手帳
・預(貯)金通帳
・通帳の印鑑
国民年金を請求するとき
(1) 第1号被保険者期間を有する人のみのとき
年金手帳
本人名義の預(貯)金通帳
印鑑
戸籍謄本等
(2) (1)以外のとき
社会保険事務所にお問い合わせください。
年金を受給している人
住所が変わるとき
年金証書
印鑑
年金受取金融機関が変わるとき年金証書、印鑑、預貯金通帳、金融機関証明印現況届が送られてきたとき現況届死亡したとき年金証書、届出者印、住民票、戸籍謄本、預貯金通帳
[1]前のページへもどる
[2]トップページへもどる