南部町行政サイト
■請願(陳情)の仕組み



お問い合わせ先
南部町役場 議会事務局
電話/0859-66-4804
請願
請願は住民の意見や要望を直接議会に反映させることができる権利です。
要望があるときは、どなたでもその内容を文書にして議会に提出することができます。
請願書は、日本語を用いて、請願の趣旨と理由、件名、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載のうえ、押印したものを提出してください。
また、請願には賛成する町議会議員1人以上の紹介が必要です。
表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
宛名は「南部町議会議長」として議会事務局へ提出してください。
陳情等
陳情、要望は請願に準じた要領ですが、紹介議員の必要はありません。
定例会前の議会運営委員会(概ね定例会初日から2週間から3週間前に開催)までに提出された請願書が、直近の定例会で審議されますので、お早めに提出ください。
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