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■上水道・簡易水道の施設整備・維持管理、加入金・分担金の徴収、料金徴収、水質管理
・水は生命の源です。町民の皆様に安全な水を供給する事を使命に日夜奮闘しています。

上水道・簡易水道の施設整備・維持管理、加入金・分担金の徴収、料金徴収、水質管理
お問い合わせ 上下水道課
0859-66-4807

以下のようなときは、必要な手続きまたは手配、連絡をしてください。

・水道の使用を開始・停止したい
 給水開始・停止届が必要になります。
 印鑑を持参のうえ、申し込んでください。

・給水装置(水道メーター)の所有者・使用者を変更したい

・所有者・使用者の変更は、変更届が必要です。
・家屋の新築増改築をしたい
 新築増改築の場合の給水工事を行なうときは、申請書の提出が必要になります。
(南部町指定給水装置工事事業者を通して申請もできます。)

・宅地内の水道管や、じゃ口が壊れた、じゃ口の水が完全に止まらない
水道メーターより宅地内の漏水や、じゃ口などの修理は、直接南部町指定給水装置工事事業者に依頼してください。

漏水を発見したら道路及び水道メーター付近で漏水している場合は、連絡してください。