南部町行政サイト
■農業者年金業務に関すること



農業者年金業務に関すること

農業者年金制度について

1.国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方なら誰でも加入できます。

2.積み立て方式で少子高齢化に強い年金です。

3.認定農業者等一定の要件を備えた農業の担い手に対し保険料の手厚い国庫助成があります。

4.保険料の額が自由に決められます。
(月額2万円から6万7千円まで)

5.80歳まで保証付の終身年金です。(仮に加入者・受給者が80歳前になくなられた場合は、受給者が80歳までに受け取るはずであった年金を遺族の方に死亡一時金として支給されます。)

6.税制上の優遇措置があります。
(毎年最大80万4千円の所得税控除)

諸変更について

変更内容

申請書

添付書類

氏 名
の変更

申請書は全て農協の本・支店にあります

○農業者年金被保険者証

住 所
の変更

○農業者年金被保険者証

受給権者の死亡

○農業者年金証書
○死亡した者の死亡日を明らかにすることが出来る戸籍の抄本・住民票等