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■固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を町内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納めていただく税金です。
固定資産税について
■お問い合わせ
南部町役場 税務課
電話/0859-66-4802
■課税対象
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を町内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納めていただく税金です。
■納税義務者
・1月1日(賦課期日)に不動産登記簿に所有者として登記されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人。
・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。
・土地・家屋および償却資産
■税額の算定方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
2.課税標準額 × 税率(1.4/100) = 税額 となります。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
■固定資産税の縦覧制度
平成15年度から新しく縦覧帳簿が作成されることになりました。
[ 土地価格等縦覧帳簿 ]
所在、地番、地目、地籍、価格が記載されています。
[ 家屋価格等縦覧帳簿 ]
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。
◆縦覧期間
毎年4月1日から5月31日までの間
◆縦覧できる人
町内に土地や家屋を所有し、固定資産税を課税されている人
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