南部町行政サイト
■町税に関する証明
町税に関する証明書を申請できる方、申請の方法、手数料について
■お問い合わせ先
南部町役場 税務課
電話/0859-66-4802
町税に関する証明事項は、個人あるいは法人などの秘密事項として取り扱われますので、原則として納税義務者など本人の承諾がなければ証明書は発行できません。
町税に関する証明が必要な方は、税務課(法勝寺庁舎)または天萬庁舎・町民生活課の窓口へお越しください。
■証明を請求できる方
証明書を請求できるのは、原則としてつぎの方です。
1.本人(相続人、納税管理人を含む)
2.本人と生計を一にする同居の配偶者および親族
3.本人の委任状などを持参した方
固定資産税台帳記載事項の証明制度が法定化され、固定資産に関する証明については、次の方も請求できるようになりました。
4.賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方
5.固定資産の処分をする権利を有する一定の方
(管財人、賦課期日後に固定資産を取得した方など)
*賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方、固定資産の処分をする権利を有する方が申請する場合は、契約書などその権利を有することを確認できる物をお持ち下さい。
■郵便で申請するには
遠方にお住まいの方や都合で窓口にお越しいただけない方は、郵便でも証明書を申請することができます。
つぎのものをいっしょに税務課まで送ってください。
◆送っていただくもの
1.申請書
申請書の記入例を参考に便箋などに住所、氏名、生年月日、電話番号、必要な証明書の種類、年度、通数および使用目的を記入し、印鑑を押してください。
(注1)固定資産に関する証明書については、土地・家屋の別、所在地番も記入してください。
(注2)軽自動車税納税証明書(継続検査用)、標識番号(ナンバー)も記入してください。
2.手数料
手数料相当額の定額小為替を郵便局でお買い求めください。
(注1)軽自動車税納税証明書(継続検査用)については、無料ですので必要ありません。
3.返信用封筒
送付先を記入し、切手を貼付してください。
[ 宛先 ]
〒683-0351
鳥取県西伯郡南部町法勝寺377-1
南部町役場 税務課
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