| この情報は 【町民生活課】 が担当しています。 |
【お問い合わせ】 ●法勝寺庁舎/町民生活課 TEL : 0859-66-3114 ●天萬庁舎/町民生活課 TEL : 0859-64-3781 |
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保育所は、保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育することができない(保育に欠ける)お子さんを保護者にかわって保育する施設です。
南部町内に居住する父母、祖父母等の保護者が、次のいずれかの事情に当てはまり、保育に困っている家庭のお子さん。
| 保育ができないことの理由 | 保育が可能な期間 |
| 仕事をしている | 最長で就学前まで |
| 長期の療養が必要な病気である | 療養が必要なくなるまで |
| 心身に障がいがある | 最長で就学前まで |
| 同居の親族または父母の看護・介護にあたっている | 看護・介護の必要がなくなるまで |
| 出産する | 出産(予定)日の前後2か月 |
| 大学・専門学校等に在学している | 卒業の日を含む月の月末まで |
| 災害復旧に従事する | 災害復旧が終了するまで |
| これから仕事をする・これから仕事をみつける | 2か月間 |
| その他児童を保育することが出来ないと認められるもの | 要相談 |
祖父母等が65歳以上の場合は、この基準に関係ありません。
「仕事をしている」とは、昼間の労働を常態としていること。おおむね週3日以上・1日の労働時間が4時間以上の労働をしている方です。
「家事が忙しい」、「下の子の育児に手がかかるため」、「集団生活に慣れさせたい」などの理由で入所することはできません。
保護者が求職中の場合も入所できますが、入所期間は2ヶ月です。期間内に就労されない場合は退所していただくことになります。(就労証明を期限内に提出してください)
保育料は入所するお子さんの父母の所得税額の合計によって決定します。(所得税非課税世帯の場合は、市町村民税額で決定します。)
くわしくは、こちらをご覧ください。南部町保育所の保育料の特例に関する規則
ただし、入園される児童やその父母を、祖父母等が税の扶養、健康保険の扶養にとっておられる場合は、その祖父母等の所得税額を含めます。
保育所入所後は、児童の出席の有無に関わらず、在籍中の保育料をお支払いいただきます。
次のような場合は、保育料が変わる場合がありますので、必ず町民生活課子育て支援室へ届け出てください。
・申請時から所得税が変わった時(確定申告や修正申告をした時)
・家庭の事情等が変わった時(再婚または離婚など)
新年度(4月入所)の受付
平成23年10月3日(月)から11月4日(金)
くわしくは、町民生活課子育て支援室へお問い合わせください。
年度途中の受付
入所希望日の2か月前から受け付けを行います。
くわしくは、町民生活課子育て支援室へお問い合わせください。
(年度途中で入所の申し込みをされる場合は、ご希望に添えない場合があります。)
定員を超える申し込みがあった場合は、入所選考基準によって入所児童を決定します。
状 況 | 提出書類 | 証明者 | |
| 就 労 等 | 会社・事業所等にお勤めの方 | 就労状況(内定)証明 | 勤務先 |
| 就職が内定している方 | 就労状況(内定)証明 | 内定した勤務先 | |
| 自営業(商業・農業等)の方 | 保育に欠ける申立書 | 地域の民生委員 | |
| 就学している方 | 就学証明書 | 学校 | |
| 疾 病 等 | 妊娠中か出産後間もない方 (出産予定日・出産日の前後2ヶ月) | 母子健康手帳の写し(母の名前と出産予定日の記録のあるもの) | ― |
| 病気もしくはけがを有している方 | 診断書(保育ができない状況、入院期間や通院『頻度、治療期間が明記されているもの) | 医師 | |
| 障がいを有している方 ※次のいずれか | 身体障害者手帳の写し | ― | |
| 療育手帳の写し | ― | ||
| 精神障害者保健福祉手帳の写し | ― | ||
| 家庭内の親族を常に介護している方 ※次のいずれか | 保育に欠ける申立書 | 地域の民生委員 | |
| 診断書 | 医師 | ||
| 介護保険被保険者証の写し | ― | ||
| 災害にあった方 | り災証明書の写し | 市町村 | |
| 状 況 | 提出書類 | |
1 | すべての保護者 | 18歳未満の扶養児童調査書 |
| 会社員、公務員等の給与所得者 | 入所する前年分の源泉徴収票 | |
| 会社員、公務員等の給与所得者 | 入所する前年分の源泉徴収票 | |
| 自営業、給与所得者で確定申告をした方など | 入所する前年分の所得税確定申告書の控え | |
入所する前年の1月2日以降に南部町に転入された方で、入所する前年に所得税が課税されていなかった方 | 入所する前年分の市町村民税課税証明(所得割、均等割のわかるもの) |
延長保育とは、7:30〜18:30を超える時間に行う保育です。
平成24年度から延長保育を実施します。利用を希望される方は、入所申込書と共に延長保育申込書を提出してください。
| 利用対象 | 延長保育実施園(さくら保育園、つくし保育園)に通園する児童 利用年度の4月1日現在、満1歳以上の児童 居宅外で就労していて、業務の都合で7:30の登園では間に合わない、18:30までのお迎えに間に合わない世帯 |
| 利用時間 | 早朝延長 7:00〜7:30 |
| 実施日 | 月曜から土曜まで(祝祭日を除く) |
| 食事 | 夜間延長保育利用児には、補食(おやつ)を提供します |
| 利用料金 | 児童1人につき1回(30分)100円 |
| 支払方法 | 利用した翌月末に、通常保育料と同時にお支払いいただきます。 |
| 延長保育の解除 | 通常の開園時間内にお迎えができるようになった場合は、すみやかに保育園へご連絡ください。 なお、勤務時間や勤務先の変更などにより、延長保育の実施が必要なくなったと、保育園または町民生活課子育て支援室が判断した場合は、延長保育を解除します。 |