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国民健康保険税について

皆さんに納めていただく国民健康保険税は、世帯ごとに計算し、収入や人数等に応じて課税する任意目的税です。

国民健康保険税とは

皆さんに納めていただく国民健康保険税は、世帯ごとに計算し、収入や人数等に応じて課税する任意目的税です。


納税義務者

被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。
ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主を擬制世帯主として課税されます。


賦課期日と月割課税

賦課期日は、その年度の属する4月1日です。

賦課期日後に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。


保険税額の計算

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得(所得割)、本年度の固定資産税(資産割)、本年度の被保険者数(均等割)、世帯(平等割)に基づき算定されます。

賦課額は、医療給付費分・後期高齢者支援均分・介護納付金分ごとに算出し、その合計額が今年度の税額となります。

○医療分(全加入者対象)
所得割資産割均等割平等割
(前年中の所得額−今年度の固定資産国保加入者数1世帯あたり
33万円)×5.37%税額×23.40%×19,700円15,300円
課税限度額(年額51万円)を超えた額は切り捨てます。
○後期分(全加入者対象)
所得割資産割均等割平等割
(前年中の所得額−今年度の固定資産国保加入者数1世帯あたり
33万円)×2.43%税額×10.67%×9,000円7,100円
課税限度額(年額14万円)を超えた額は切り捨てます。
○介護分(40〜64歳対象)
所得割資産割均等割平等割
(前年中の所得額−今年度の固定資産国保加入者数1世帯あたり
33万円)×1.97%税額×10.98%×10,200円5,200円
課税限度額(年額12万円)を超えた額は切り捨てます。
医療分+後期分+介護分=1年分(4月〜3月)の国民健康保険税額

具体的な事例はこちら

国民健康保険税についての注意点

国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入しなければなりません。

手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されることになります。
国民健康保険は、会社などの健康保険を抜けると、その翌日から資格が得られます。
手続きをせずにそのままにしておき、後になって急に保険証が必要となり、あわてて加入の手続きをしても、国民健康保険は他の健康保険を喪失した翌日からが取得日となるので、数か月分の保険税がまとめて請求されることになります。
国民健康保険は資格取得したその月分から納付義務が発生します。

・ 途中で加入(社会保険等を喪失・転入・出生など)した場合

→加入した月から月割で計算

・ 途中で喪失(社会保険等に加入・転出・死亡など)した場合

→喪失した月の前月分までを月割で計算

南部町外から転入した場合の保険税は、後で税額の変更(増額等)になることがあります。

1月1日現在において南部町に住民登録をされていない人は、前年中の所得額が不明のため、前住所の市(区)町村へ所得の問い合わせを行います。
従いまして、転入後最初に送付させていただく納税通知書は、均等割と平等割のみで通知していますので、その後、保険税額が変更(増額等)されることがあります。

南部町役場 [開庁時間:月曜〜金曜(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分]
●法勝寺庁舎
〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377-1 FAX : 0859-66-4426
[ 総務課 FAX : 0859-66-4806 ]
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