| この情報は 【税務課】 が担当しています。 |
【お問い合わせ】 ●法勝寺庁舎/税務課 TEL : 0859-66-4802 |
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国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得(所得割)、本年度の固定資産税(資産割)、本年度の被保険者数(均等割)、世帯(平等割)に基づき算定されます。
賦課額は、医療給付費分・後期高齢者支援均分・介護納付金分ごとに算出し、その合計額が今年度の税額となります。
| ○医療分(全加入者対象) | |||||||
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ||||
| (前年中の所得額− | + | 今年度の固定資産 | + | 国保加入者数 | + | 1世帯あたり | |
| 33万円)×5.37% | 税額×23.40% | ×19,700円 | 15,300円 | ||||
| 課税限度額(年額51万円)を超えた額は切り捨てます。 | |||||||
| ○後期分(全加入者対象) | |||||||
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ||||
| (前年中の所得額− | + | 今年度の固定資産 | + | 国保加入者数 | + | 1世帯あたり | |
| 33万円)×2.43% | 税額×10.67% | ×9,000円 | 7,100円 | ||||
| 課税限度額(年額14万円)を超えた額は切り捨てます。 | |||||||
| ○介護分(40〜64歳対象) | |||||||
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ||||
| (前年中の所得額− | + | 今年度の固定資産 | + | 国保加入者数 | + | 1世帯あたり | |
| 33万円)×1.97% | 税額×10.98% | ×10,200円 | 5,200円 | ||||
| 課税限度額(年額12万円)を超えた額は切り捨てます。 | |||||||
| 医療分+後期分+介護分=1年分(4月〜3月)の国民健康保険税額 | |||||||
国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入しなければなりません。
手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されることになります。
国民健康保険は、会社などの健康保険を抜けると、その翌日から資格が得られます。
手続きをせずにそのままにしておき、後になって急に保険証が必要となり、あわてて加入の手続きをしても、国民健康保険は他の健康保険を喪失した翌日からが取得日となるので、数か月分の保険税がまとめて請求されることになります。
国民健康保険は資格取得したその月分から納付義務が発生します。
・ 途中で加入(社会保険等を喪失・転入・出生など)した場合
→加入した月から月割で計算
・ 途中で喪失(社会保険等に加入・転出・死亡など)した場合
→喪失した月の前月分までを月割で計算
南部町外から転入した場合の保険税は、後で税額の変更(増額等)になることがあります。
1月1日現在において南部町に住民登録をされていない人は、前年中の所得額が不明のため、前住所の市(区)町村へ所得の問い合わせを行います。
従いまして、転入後最初に送付させていただく納税通知書は、均等割と平等割のみで通知していますので、その後、保険税額が変更(増額等)されることがあります。