○南部町の執務時間に関する規則

平成16年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)に規定する休日を除き、次の表に定めるところによる。

期間

執務時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

南部町の執務時間に関する規則

平成16年10月1日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年10月1日 規則第1号
平成18年6月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第4号