○南部町の執務時間に関する規則
平成16年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)に規定する休日を除き、次の表に定めるところによる。
期間 | 執務時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分まで |
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第15号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。