○南部町表彰条例
平成16年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、南部町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって行政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者又は団体を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、町の自治の振興、町民福祉の増進及び町の産業、文化の発展について特に功労の顕著であった者について、町長が行う。ただし、当該表彰を既に受けた者は、除くものとする。
2 特別功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について、町長が行う。ただし、当該表彰を既に受けた者は、除くものとする。
(1) 町長、副町長又は教育長の職にあって12年(副町長にあっては、助役の職であった期間を含む。)以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 上下水道委員又は国民健康保険運営協議会委員の職にあって15年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、民生児童委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、行政相談委員、人権擁護委員、嘱託医又は保護司の職にあって15年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
(5) 区長として5年以上在職した者
(6) 消防団員として、25年以上勤続し、特に功績が顕著な者
(7) 町の職員であって30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励し退職した者
(8) 教育、学芸、文化、体育若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について、その功績が顕著な者のほか、表彰することが適当と認められる者
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第5条 前条第1項の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、表彰期日において1年未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体について、町長が行う。ただし、当該表彰を既に受けたものは、除くものとする。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績が顕著なもの
(2) 町の公益のために多額の私財を寄附したもの
(3) 一般町民の模範となるような善行をしたもの
(4) 前3号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
2 善行者又は善行団体には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の方法)
第7条 特別功労者、功労者、善行者及び善行団体の表彰は、南部町表彰審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を得て決定する。
(表彰審議会)
第8条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 委員は、町議会の議員及び知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は、1年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、10年ごとに行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項第1号から第7号までの各号に定める年数については、合併前の西伯町表彰条例(平成7年西伯町条例第18号)第4条第1項各号に定める年数及び会見町表彰条例(平成7年会見町条例第16号)第4条第1項各号に定める年数として計算されるものは、この条例第4条第1項第1号から第7号までに定められた年数とみなす。
3 合併前の西伯町表彰条例及び会見町表彰条例の規定により、表彰された者は、それぞれこの条例の規定により表彰されたものとみなす。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。
附則(平成21年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。