○南部町名誉町民条例

平成16年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対して、その功績をたたえ、もって本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は町に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとするものに対して、南部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(審議会の設置)

第3条 名誉町民の選考に関し、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うため、南部町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(決定の方法)

第4条 名誉町民は、町長が審議会の審議を経、町議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第5条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか、名誉町民章及び記念品を贈り、これを表彰する。

2 故人に対して追贈するとき、又は前条による決定後表彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈るほか、名誉町民章及び記念品は、これを遺族に贈呈する。

(功績の顕彰等)

第6条 名誉町民の事績は、顕彰録に登載し、永久に保存する。

2 名誉町民の功績をたたえるため、南部町庁舎又はこれにふさわしい場所に肖像を掲げる。

(礼遇)

第7条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の行う重要な式典の参列

(2) その他町長が必要と認めた礼遇

第8条 名誉町民が死亡したときは、次の礼遇をすることができる。

(1) 相当の礼をもってする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

(称号の取消し)

第9条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町名誉町民条例(平成8年西伯町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町名誉町民条例

平成16年10月1日 条例第5号

(平成16年10月1日施行)