○南部町名誉町民選考審議会規則

平成16年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町名誉町民条例(平成16年南部町条例第5号)第3条の規定に基づき、南部町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会は、委員6人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について必要の都度町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員 2人

(2) 町職員 1人

(3) 学識経験を有する者 3人

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町名誉町民選考審議会規則

平成16年10月1日 規則第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第2号