○西伯町及び会見町の廃置分合により新たに設置される南部町の議会の議員の定数について

平成16年3月29日

西伯町告示第33号

平成16年10月1日から西伯町及び会見町を廃し、その区域をもって南部町を設置することに伴う南部町の議会の議員の定数を、次のとおり会見町と協議して定めたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第8項の規定により告示する。

西伯町及び会見町の廃置分合により新たに設置される南部町の議会の議員の定数について

平成16年3月29日 西伯町告示第33号

(平成16年3月29日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年3月29日 西伯町告示第33号