○南部町議会議員徽章着用規程
平成16年11月2日
議会訓令第3号
第1条 南部町議会議員は、この訓令に定めるところにより徽章(以下「議員章」(別記)という。)を着用するものとする。
第2条 南部町議会議員に、新たな議員章を任期の当初に貸与するものとする。ただし、再選された南部町議会議員においては、従来の徽章を継続して貸与することができる。
第3条 議員章は、洋服等の左襟又は左胸上部に着用するものとする。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは返納するものとする。
第6条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月22日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年10月24日から施行する。
別記(第1条関係)
(議員章)
表 金張菊花模様(直径9.5mm)とし、中央に金製((議))の字(直径5mm)を突出し、紺色ビロード台上に配する。
裏 銀製金張「町村議会議員章」の文字を表示し、止め金を付ける。絹組み紐(ビロード台と同色)つきとする。
(議長章)
表 金張菊花模様(直径9.5mm)とし、中央に金製((議))の字(直径5mm)を突出し、紫色ビロード台上に配する。
裏 銀製金張「町村議会議長章」の文字を表示し、止め金を付ける。絹組紐(ビロード台と同色)つきとする。
(略章)
仕様 菊花弁(直径10mm金張り)タイタックピン(黄銅)
裏 町村議会略章の文字を表示する。