○南部町議会事務局設置条例

平成16年11月2日

条例第190号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、南部町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町議会事務局設置条例

平成16年11月2日 条例第190号

(平成16年11月2日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年11月2日 条例第190号