○南部町議会事務局設置条例
平成16年11月2日
条例第190号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、南部町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月2日 条例第190号
(平成16年11月2日施行)