○南部町議会公印規程

平成16年11月2日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

議会の印

議会の印

事務局長

職印

議会議長印

事務局長

議会副議長印

事務局長

議会常任委員長印

事務局長

議会常任副委員長印

事務局長

議会特別委員長印

事務局長

議会特別副委員長印

事務局長

議会運営委員長印

事務局長

議会事務局長印

事務局長

2 前項のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

保管者

摘要

議会印

画像

30ミリメートル平方

事務局長

 

議長印

画像

21ミリメートル平方

 

副議長印

画像

18ミリメートル平方

 

常任委員長印

画像

18ミリメートル平方

 

常任副委員長印

画像

18ミリメートル平方

 

特別委員長印

画像

18ミリメートル平方

 

特別副委員長印

画像

18ミリメートル平方

 

議会運営委員長印

画像

18ミリメートル平方

 

議会事務局長印

画像

18ミリメートル平方

 

画像

南部町議会公印規程

平成16年11月2日 議会訓令第5号

(平成16年11月2日施行)