○南部町事務改善研究委員会規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町事務改善研究委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 行政事務の調査研究を行い、公務能率及び住民サービスの向上に資するため、委員会を置く。

(調査研究事項)

第3条 委員会において調査研究する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 行政事務の簡素合理化に関する事項

(2) 電算による事務処理に関する事項

(3) 住民サービスの向上に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、会長及び委員8人で組織する。

2 会長は、助役をもって充てる。

3 委員は、総務課長を充てるほか、職員のうちから南部町長が任命する。

(会長の職務等)

第5条 会長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、調査研究事項に関係のある者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

南部町事務改善研究委員会規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第1号