○南部町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成16年10月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する条例(平成16年南部町条例第9号)第5条第2項の規定による南部町長(以下「町長」という。)の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成16年南部町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の町長が指定する場所は、南部町役場総務課とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
2 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧を請求する者は、様式第1号の資産等報告書等閲覧請求書に、氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第9条 この告示の規定に違反する者に対して、町長は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。