○町有バスの運行に関する規則

平成16年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有の中型バス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(運行の対象)

第2条 バスは、次の各号に掲げる場合で、運行に支障がないときに運行するものとする。

(1) 町の議会及び執行機関が、自らの計画に基づき、直接その用に供するとき。

(2) 町内の公共的団体でその組織区域を町内全域とするもの(これに準ずる団体として南部町長(以下「町長」という。)が別に定めるものを含む。)が、町の議会及び執行機関が計画に参画したその行事に参加するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(運行の許可)

第3条 バスの運行の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、運行予定日前7日までに町有バス運行許可願(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合、町長は許可に必要な書類を添付させることができる。

2 前項の許可の順位は、申込みの順位による。ただし、町長が必要と認めるときは、その順位を変更し、又は車種を変更することができる。

3 町長は、第1項の許可に当たり、運行上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(運行許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの運行を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) バスを汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 一の行事に係る乗車人員(運転手を除く。)が、10人に満たないとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(運行期間等の制限)

第5条 バスを運行する期間は、一の行事について1日(第2条第1号に規定する場合は、3日)以内とする。ただし、一の行事に係る送迎のバスの運行日が別な日となる場合は、それぞれを1日とみなす。

(運行許可等の通知)

第6条 町長は、受理したバス運行許可願を審査し、運行を許可することと決定したときは町有バス運行許可通知書(様式第2号)により、許可しないことと決定したときは町有バス運行不許可通知書(様式第3号)によりそれぞれ申込者に通知するものとする。

(目的外運行の禁止等)

第7条 バスの運行の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条第1項の規定による許可を受けた目的以外にバスを利用し、又はその利用権を転貸し、若しくは譲渡してはならない。

2 利用者は、許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに町有バス運行許可変更取消願(様式第4号)に町有バス運行許可通知書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(運行許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運行の許可を取り消し、又は運行を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりこの規則の規定による許可を受けたとき。

(2) この規則の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 第4条の規定に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による運行の許可の取消し等により利用者が被った損失については、その補償の責めを負わない。

(損害賠償の義務等)

第9条 利用者は、バスの運行中に車体又は附属設備若しくは備付けの器具等を汚損し、損傷し、又は滅失したとき(運転手の責任による場合を除く。)は、運行終了後直ちに町有バス損傷(滅失)(様式第5号)を町長に提出し、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、災害その他やむを得ない理由により運行する場合を除き、道路利用料金の負担をしなければならない。

(乗車の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、バスへの乗車を拒み、又は下車を命ずることができる。

(1) 凶器その他他人に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、バスの運行上支障があると認められる者

(行為の制限)

第11条 利用者は、バスの車内においては、あらかじめ町長の許可を得た場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示又は配布

2 利用者及び搭乗者は、前項に規定する行為のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 乗車人員は、バスの乗車定員の範囲内とすること。

(2) 運転手の承諾を受けないで車内にはり紙等をしないこと。

(3) 車内を汚さないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(バス運行の委託)

第12条 町長が必要と認めたときは、町有バスの運行の全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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町有バスの運行に関する規則

平成16年10月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)