○南部町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成16年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が公務のために自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用するときの取扱いに関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車で職員が所有し、又は使用するものをいう。

(使用許可の基準)

第3条 自家用車を公務に使用することができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 旅行用務、内容等により自家用車による公務使用がやむを得ないと認められる場合であって、原則として1日の走行距離がおおむね250キロメートル以内又は運転時間が5時間以内であるもの

(2) その他町長が必要と認める場合

(自家用車の公務使用の承認)

第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ必要事項を記載した自家用車公務使用承認願(別記様式)を町長に提出し、承認を得るものとする。また、自家用車公務使用承認願の記載事項に変更があった場合も同様とする。

2 前項の承認を得ようとする職員は、当該自家用車について次の自動車保険又は自動車共済(以下「損害賠償保険」という。)に加入していなければならない。

任意保険又は任意共済

対人 3億円以上

対物 1,000万円以上

(自家用車による公務旅行)

第5条 前条の規定による承認を得た職員が自家用車を使用して公務旅行をしようとする場合は、旅行命令簿に「自家用車使用」と記入し、南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)第4条に定める旅行命令を受ける場合に準じて、旅行命令権者の決裁を受けるものとする。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公務使用するに当たり、道路交通法等を遵守し、常に安全運転を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、運転してはならない。

(1) 飲酒した場合

(2) 心身の疲労により安全運転が懸念される場合

(3) 車両整備の不備又は不良のある場合

(4) その他安全運転を行うに当たり支障がある場合

(損害賠償)

第7条 自家用車の公務使用において発生した事故に係る損害賠償は、当該自家用車に係る損害賠償保険により処理するものとし、これによってもなお賠償すべき責任があるときは、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が賠償すべき責任を負担した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、町は当該職員に対し求償権を有する。

3 道路交通法違反による罰金及び反則金並びにこれに付随するものは、すべて当該自家用車を公務使用する職員の負担とする。

(旅費の支給)

第8条 自家用車を使用して公務旅行することを承認された場合の交通費の額は、公共交通機関を利用した場合の最寄りの駅又は停留所までの運賃の額とする。ただし、同乗者に対する車賃は、公共交通機関を無料で利用したものとして支給しないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町職員の公務旅行にかかる私用車両使用規則(平成10年西伯町規則第7号)又は会見町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則(平成10年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成16年10月1日 規則第11号

(平成16年10月1日施行)