○南部町公用自動車管理規程
平成16年10月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町の公用自動車(以下「自動車」という。)の管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な運営を図ることを目的とする。
(自動車の範囲及び分類)
第2条 自動車は、原動機付自転車以上のものとし、これを次のように分類する。
(1) 役場用自動車
ア 乗用自動車
イ 貨物自動車
ウ その他の自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ)
(2) 病院用自動車
ア 乗用自動車
イ その他の自動車
(使用管理)
第3条 自動車の使用管理については、役場用自動車は総務課長、病院用自動車は事務長(以下「管理課長」という。)において管理事務を取り扱い、次に掲げる区分に従い使用する。
(1) 役場用自動車
ア 乗用自動車
(ア) 町の職員、議員、委員等が公務のため出張する場合で、他の交通機関によることが不適切と認めるとき。
(イ) 町の来賓を送迎する等の必要があるとき。
(ウ) 国、県等の視察又は検査に立会いのため同行する必要があるとき。
イ 貨物自動車
(ア) 町営工事に要する資材を運搬し、又は工事に伴い必要があるとき。
(イ) 町道を補修するため材料を運搬するとき。ただし、積込み、積下しは、特別の場合を除き、その地元の負担を原則とする。
(ウ) 県道の補修について該当関係者から特に要請があったとき。
(エ) その他役場の事務及び諸行事の遂行上必要な物資を運搬するとき。
ウ その他自動車
公務のため必要があるとき。
(2) 病院用自動車
病院の運営上必要があると認められるとき。
2 前項各号に定める場合のほか、町長において特に必要があると認めるときには、これを使用することができる。
第4条 自動車を使用しようとするときは、管理課長に申し出て、自動車使用承認書(様式第1号)を受けて使用するものとする。
2 使用が2日以上にわたるときは、原則として使用日の前日までに自動車使用計画表(様式第2号)を管理課長に提出するものとする。
3 自動車の使用者は、承認を受けた目的又は行先をみだりに変更してはならない。ただし、やむを得ない事情により変更を要する場合は、その都度又は事後速やかに管理課長に連絡しなければならない。
第5条 運転手は、管理課長から使用の通知があったもののほか、自動車を出動してはならない。
第6条 自動車の使用は、役場の勤務時間内とする。ただし、特別の事情のため休日又は勤務時間外に特に必要があるときは、管理課長の承認を得て使用することができる。
第7条 運転手は、運転日誌(様式第3号)を備え、所要の事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。