○南部町設置後における調整事項検討委員会の設置等に関する規則
平成16年12月7日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町長(以下「町長」という。)が、南部町設置後において行う調整事項について、町民の意見を聴いて調整すべく、委員会の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 南部町設置後における調整事項を検討するため、南部町設置後における調整事項検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は8人以内で組織し、西伯町・会見町合併協議会の委員であった者のうちから町長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は平成18年3月31日までとし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集し、その議長となる。
(任務)
第6条 委員会の任務は、南部町設置後における調整事項の検討及び町長への提言とする。
(資料の提出その他の協力等)
第7条 委員会は、前条に定める任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。