○南部町設置後における調整事項検討委員会の設置等に関する規則

平成16年12月7日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町長(以下「町長」という。)が、南部町設置後において行う調整事項について、町民の意見を聴いて調整すべく、委員会の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 南部町設置後における調整事項を検討するため、南部町設置後における調整事項検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は8人以内で組織し、西伯町・会見町合併協議会の委員であった者のうちから町長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は平成18年3月31日までとし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集し、その議長となる。

(任務)

第6条 委員会の任務は、南部町設置後における調整事項の検討及び町長への提言とする。

(資料の提出その他の協力等)

第7条 委員会は、前条に定める任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

南部町設置後における調整事項検討委員会の設置等に関する規則

平成16年12月7日 規則第143号

(平成16年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月7日 規則第143号