○南部町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成16年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長以外の執行機関の事務を補助する職員をして、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員をして、南部町役場決裁規程(平成16年南部町訓令第2号。以下「規程」という。)別表に掲げる専決事項の共通事項のうち町長の権限に属する事務について補助執行させる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。