○南部町徴税吏員規則

平成16年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が委任する徴税吏員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 次に掲げる者は、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する徴税吏員を命ぜられたものとする。

(1) 税務事務にたずさわる事務吏員のうち南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による2級以上の職務にある者

(2) 税務事務にたずさわる事務吏員のうち、行政職給料表による1級の職務にある者で町長が次に定める基準に該当するもの

職員(給与条例第1条に規定する職員をいう。)として採用されてから引き続いて1年を経過した者でかつ20歳以上のもの

(職務)

第3条 前条の徴税吏員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 条例第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のために行う質問又は検査

(2) 徴収金に係る滞納処分

(3) 町税に関する犯則事件の調査

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町徴税吏員規則

平成16年10月1日 規則第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第10号