○南部町公用文に関する規程

平成16年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示文

 条例

 規則

 告示

 公告

(2) 令達文

 訓令

 指令

(3) 往復文

照会、回答、通知、依頼、報告、通達、依命通達、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議、勧告等

(4) その他

賞状、表彰状、感謝状、証明書、書簡、伺、復命書等

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとすることができる。

(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの

(2) 他の官公庁において様式が縦書きに定められているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「である体」を、その他の公用文にはなるべく「ます体」を用いるものとする。

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は、なるべくさけること。

(2) 文章は、なるべく短くくぎり、又は箇条書きにすること。

(3) 文の飾り、あいまいなことば又はまわりくどい表現は、なるべくさけること。

(4) 敬語については、丁寧になりすぎないように表現すること。

(用字)

第5条 公用文の用字は、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 仮名遣いについて

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

(2) 漢字の使用について

 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。なお、字体については、通用字体を用いるものとする。

 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表わすに当たっては、次の事項に留意する。

(ア) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

例 彼 何 僕 私 我々

(イ) 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。

例 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

例 かなり ふと やはり よほど

(ウ) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

例 御案内 御調査 あいさつ べんたつ

(エ) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

例 げ(惜しもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱) め(少な)

(オ) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

例 おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。

例 及び 並びに 又は 若しくは

(カ) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

例 ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど (3日ほど経過した。)

(キ) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

例 こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用ができる。) ・・・てあげる(図書を貸してあげる。) ・・・ていく(負担が増えていく。) ・・・ていただく(報告していただく。) ・・・ておく(通知しておく。) ・・・てください(問題点を話してください。) ・・・てくる(寒くなってくる。) ・・・てしまう(書いてしまう。) ・・・てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) ・・・てよい(連絡してよい。) ・・・かもしれない(間違いかもしれない。) ・・・にすぎない(調査だけにすぎない。) ・・・について(これについて考慮する。)

2 公用文(規程文を除く。)の送り仮名の付け方は、別表第1の送り仮名の付け方によるものとする。

3 数詞の書き表わし方は、次の各号の定めるところによる。

(1) 左横書きの場合

 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には、漢字を用いること。

(ア) 数の感じが少なくなった場合

〔例〕 一般、一部分、一例

(イ) 「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」等と読む場合

〔例〕 一つずつ、二間つづき、三月ごと

(ウ) 万以上の数を書き表わすときの単位として、最後にだけ用いる場合

〔例〕 100億 1,000万

(エ) 概数を書き表わす場合

〔例〕 数十日、四・五人、五・六十万

 整数の部分は、3けたごとに「,」を付けて単位区分すること。

〔例〕 1,100、9,634,123

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「.」を付けること。

〔例〕 0.375 (.375) 1,243.315

 分数、帯分数又は倍数を書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕 1/2 (画像,2分の1) 分数画像(画像) 帯分数 1,000倍 倍数

 日付を書き表わす場合には「平成12年10月1日」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には「平成12.10.1」のように書くことができる。

 時刻を書き表わす場合には、「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には、「午後3.30」又は「15.30」と書くことができる。

 時間を書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕 9時間10分

 4半期を書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕 第1―4半期

(2) 縦書きの場合

 数字は、「一」「二」「三」「十」「百」「千」「万」「億」等の漢字を用いること。

〔例〕

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 表の中で番号、日付、時刻、時間又は計数を書き表わす場合には、「十」「百」「千」「万」等の漢字を省略することができる。

〔例〕

画像

 「十」「百」「千」「万」等の漢字を省略した場合には、整数の部分は、3けたごとに「画像」を付けて単位区分をすること。

〔例〕

画像

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「画像」を付けること。

〔例〕

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 分数又は倍数を文章の中に書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕

画像

 概数を書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕

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 4半期を書き表わす場合には、次のように書くこと。

〔例〕

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(用語)

第6条 公用文の用語は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 特殊なことば、かたくるしいことば又は使い方の古いことばは、日常一般に使われているやさしいことばに言いかえること。

〔例〕 禀請→申請、懇請する→お願いする、牙保→周旋

(2) 言いにくいことばは、口調のよいことばに言いかえること。

〔例〕 拒否する→受け入れない、はばむ→妨げる

(3) 音読することばで耳で聞いて意味のわかりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味のめいりょうな他のことばに言いかえること。

〔例〕 塵埃→ほこり、協調する(「強調する」とまぎれるおそれがある。)→歩調を合わせる

(4) 2つ以上の漢語を続けて用いることにより意味が不めいりょうとなる場合は、適当に助詞等を用いてこれらの漢語をつなぐこと。

〔例〕 職業訓練所指導員研究会→職業訓練所の指導員の研究会

(5) 常用漢字以外の漢字を用いたことばは、次のいずれかのことばに書きかえ、又は言いかえること。

 平仮名書きにしたことば

〔例〕 斡旋→あっせん、挨拶→あいさつ

 意味の似た同じ音の常用漢字を用いたことば

〔例〕 車輛→車両 智慧→知恵

 常用漢字で書くことのできる他のことば

〔例〕 竣工→落成(完工) 鞭撻→激励

 前アからまでによることができないことばは、常用漢字以外の漢字の部分を平仮名書きにしたことば

〔例〕 口腔→口こう、右舷→右げん

(細別の番号)

第7条 規程文の条又は項において事物の名称その他の区分を列記する場合においては「一」「二」「三」等又は「1」「2」「3」等の番号を用いて号を置くものとし、号を細別する場合における細別の部分を表わす番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。

縦書きの例

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左横書きの例

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2 規程文以外の公用文を細別する場合における細別の部分を表わす番号及び記号並びにその順序は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、「第1」「第2」「第3」等又は「第一」「第二」「第三」等の番号は、用いないことができる。

(1) 左横書きの場合

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(2) 縦書きの場合

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(くぎり符号)

第8条 規程文以外の公用文において用いるくぎり符号は、次の各号に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2のとおりとする。

(1) 左横書きの場合

「。」、「、」、「・」、「.」、「;」、「( )」、「〔 〕」、「「 」」、「『 』」、「~」及び「―」

(2) 縦書きの場合

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(人名及び地名)

第9条 人名の配列順序は、アイウエオの順によるものとする。

2 地名を平仮名書きにする場合は、次の各号によるものとする。

(1) その土地の呼び名(地方的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。

(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「じ」を、「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「ず」を用いること。

(公用文の書式)

第10条 公用文の書式は、様式第1号から様式第4号までのとおりとする。

(用紙)

第11条 公文書用紙には、次に掲げる紙質の用紙を用いるものとする。

(1) 和紙

(2) 薄葉紙

(3) 模造紙

(4) 中質紙

(5) 更紙

(規格及び様式)

第12条 公文書用紙の規格は、次のとおりとする。

日本標準規格A列4号

日本標準規格A列5号

日本標準規格A列6号

(郵便はがき)

第13条 軽易な事項については、郵便はがきを使用することができる。

(特殊な文書)

第14条 図書、図表その他特殊な文書は、この訓令の定める用紙以外の用紙を使用することができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

単独の語

1 活用のある語

通則1

本則 活用のある語(通則2を適用する語を除く。)は、活用語尾を送る。

〔例〕 憤 承 書 実 催 生きる 陥れる 考える 助ける 荒 潔 賢 濃 主

例外 (1) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。

〔例〕 著い 惜い 悔い 恋い 珍

(2) 活用語尾の前に「か」、「やか」、「らか」を含む形容動詞は、その音節から送る。

〔例〕 暖だ 細だ 静だ 穏やかだ 健やかだ 和やかだ 明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らか

(3) 次の語は、次に示すように送る。

む 味う 哀む 慈む 教る 脅す(おどかす) 脅す(おびやかす) 食う 異る 逆う 捕る 群る 和ぐ 揺る 明い 危い 危い 大い 少い 小い 冷い 平い 新だ 同だ 盛だ 平だ 懇だ 惨だ 哀だ 幸だ 幸だ 巧

(注意) 語幹と活用語尾との区別がつかない動詞は、例えば、「着」、「寝」、「来」などのように送る。

通則2

本則 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る。(含まれている語を〔 〕の中に示す。)

〔例〕

(1) 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの

動かす〔動く〕 照らす〔照る〕 語らう〔語る〕 計らう〔計る〕 向かう〔向く〕 浮かぶ〔浮く〕 生まれる〔生む〕 押さえる〔押す〕 捕らえる〔捕る〕 勇ましい〔勇む〕 輝かしい〔輝く〕 喜ばしい〔喜ぶ〕 晴れやかだ〔晴れる〕 及ぼす〔及ぶ〕 積もる〔積む〕 聞こえる〔聞く〕 頼もしい〔頼む〕 起こる〔起きる〕 落とす〔落ちる〕 暮らす〔暮れる〕 冷やす〔冷える〕 当たる〔当てる〕 終わる〔終える〕 変わる〔変える〕 集まる〔集める〕 定まる〔定める〕 連なる〔連ねる〕 交わる〔交える〕 混ざる・混じる〔混ぜる〕 恐ろしい〔恐れる〕

(2) 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの

んずる〔重い〕 やぐ〔若い〕 怪しむ〔怪しい〕 悲しむ〔悲しい〕 苦しがる〔苦しい〕 確かめる〔確かだ〕 たい〔重い〕 らしい〔憎い〕 めかしい〔古い〕 細かい〔細かだ〕 柔らかい〔柔らかだ〕 らかだ〔清い〕 らかだ〔高い〕 寂しげだ〔寂しい〕

(3) 名詞を含むもの

ばむ〔汗〕 んずる〔先〕 めく〔春〕 らしい〔男〕 後ろめたい〔後ろ〕

(注意) 次の語は、それぞれ〔 〕の中に示す語を含むものとは考えず、通則1によるものとする。

明るい〔明ける〕 荒い〔荒れる〕 悔しい〔悔いる〕 恋しい〔恋う〕

2 活用のない語

通則3

本則 名詞(通則4を適用する語を除く。)は、送り仮名を付けない。

〔例〕 月 鳥 花 山 男 女 彼 何

例外 (1) 次の語は、最後の音節を送る。

 哀 勢 幾 後 傍 幸 幸 互 便 半 情 斜 独 誉 自 災

(2) 数をかぞえる「つ」を含む名詞は、その「つ」を送る。

〔例〕 一 二 三 幾

通則4

本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送る。

〔例〕

(1) 活用のある語から転じたもの

 仰 恐 薫 曇 調 届 願 晴 当たり 代わり 向かい 狩 答 問 祭 群 憩 愁 憂 香 極 初 近 遠

(2) 「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いたもの

暑さ 大さ 正さ 確さ 明み 重み 憎み 惜

例外 次の語は、送り仮名を付けない。

謡 虞 趣 氷 印  頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割

(注意) ここに掲げた「組」は、「花の組」、「赤の組」などのように使った場合の「くみ」であり、例えば、「活字の組みがゆるむ。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」、「折」、「係」なども、同様に動詞の意識が残っているような使い方の場合は、この例外に該当しない。したがって、本則を適用して送り仮名を付ける。

通則5

本則 副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る。

〔例〕 必 更 少 既 再 全 最 来 去 及 且 但

例外 (1) 次の語は、次に示すように送る。

くる 大いに 直ちに 並びに 若しくは

(2) 次の語は、送り仮名を付けない。

(3) 次のように、他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る。(含まれている語を〔 〕の中に示す。)

〔例〕 併せて〔併せる〕 至って〔至る〕 恐らく〔恐れる〕 従って〔従う〕 絶えず〔絶える〕 例えば〔例える〕 努めて〔努める〕 辛うじて〔辛い〕 少なくとも〔少ない〕 互いに〔互い〕 必ずしも〔必ず〕

複合の語

通則6

本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。

〔例〕

(1) 活用のある語

 流 申 打わせる 向かいわせる 長引 若返 裏切 旅立 聞しい 薄暗 草深 心細 持しい 軽々しい 若々しい 女々しい 気軽 望

(2) 活用のない語

石橋 竹馬 山津波 後姿 斜左 花便 独言 卸商 水煙 目印 田植え 封切り 物知り 落書き 雨上がり 墓参り 日当たり夜明かし 先駆け 巣立ち 手渡し 入り江 飛び火 教え子 合わせ鏡 生き物 落ち葉 預かり金 寒空 深情け 愚か者 行き帰り 伸び縮み 乗り降り 抜け駆け 作り笑い 暮らし向き 売り上げ 取り扱い 乗り換え 引き換え 歩み寄り 申し込み 移り変わり 長生き 早起き 苦し紛れ 大写し 粘り強さ 有り難み 待ち遠しさ 乳飲み子 無理強い 立ち居振る舞い 呼び出し電話 次々 常々 近々 深々 休み休み 行

(注意) 「こけら落とし(こけら落し)」、「さび止め」、「洗いざらし」、「打ちひも」のように、前又は後ろの部分を仮名で書く場合は、他の部分については、単独の語の送り仮名の付け方による。

通則7

複合の語のうち、次のような名詞は、慣用に従って、送り仮名を付けない。

〔例〕

(1) 特定の領域の語で、慣用が固定していると認められるもの

ア 地位・身分・役職等の名

関取 頭取 取締役 事務取扱

イ 工芸品の名に用いられた「織」、「染」、「塗」等

((博多))織 ((型絵))染 ((春慶))塗 ((鎌倉))彫 ((備前))焼

ウ その他

書留 気付 切手 消印 小包 振替 切符 踏切 請負 売値 買値 仲買 歩合 両替 割引 組合 手当 倉敷料 作付面積 売上((高)) 貸付((金)) 借入((金)) 繰越((金)) 小売((商)) 積立((金)) 取扱((所)) 取扱((注意)) 取次((店)) 取引((所)) 乗換((駅)) 乗組((員)) 引受((人)) 引受((時刻)) 引換((券)) ((代金))引換 振出((人)) 待合((室)) 見積((書)) 申込((書))

(2) 一般に、慣用が固定していると認められるもの

奥書 木立 子守 献立 座敷 試合 字引 場合 羽織 葉巻 番組 番付 日付 水引 物置 物語 役割 屋敷 夕立割合 合図 合間 植木 置物 織物 貸家 敷石 敷地 敷物 立場 建物 並木 巻紙 受付 受取 浮世絵 絵巻物 仕立屋

(注意)

(1) 「((博多))織」、「売上((高))」などのようにして掲げたものは、(( ))の中を他の漢字で置き換えた場合にも、この通則を適用する。

(2) 通則7を適用する語は、例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがって、慣用が固定していると認められる限り、類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には、通則6を適用する。

付表の語

「常用漢字表」の「付表」に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方が問題となる次の語は、次のようにする。

1 次の語は、次に示すように送る。

つく お巡さん 差える 五月晴 立退 手伝 最寄

2 次の語は、送り仮名を付けない。

息吹 桟敷 時雨 築山 名残 雪崩 吹雪 迷子 行方

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南部町公用文に関する規程

平成16年10月1日 訓令第8号

(平成16年10月1日施行)