○南部町公印規則

平成16年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印の保管及び使用その他公印に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに保管者は、別表に定めるところによる。

(作成、改刻及び廃棄)

第3条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者(以下「保管者」という。)は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第4条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(保管)

第5条 公印は堅ろうな容器に納め、原則として錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、当直者が保管するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者又は当直者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。この場合、正規の勤務時間後にあっては、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の審査は、同項の手続を終了しているかを審査するもので事業の内容に及ぶものではない。

第9条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に総務課長を経て町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印影を印刷するに当たり、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小して印刷することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。

(平成17年8月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第24号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

保管者

摘要

1 庁印

 

 

 

 

第1号

画像

35ミリメートル平方

総務課長

 

第2号

画像

小判型

縦 30ミリメートル

横 15ミリメートル

総務課長

 

2 町長印

 

 

 

 

第1号

画像

21ミリメートル平方

総務課長

 

第2号

画像

32ミリメートル平方

総務課長

/賞状/表彰状/感謝状/用

3 専用町長印

 

 

 

 

第1号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

戸籍用

第2号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

戸籍用

第3号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

住民基本台帳用

第4号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

住民基本台帳用

第5号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

町民生活課専用

第6号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

町民生活課専用

第7号

画像

21ミリメートル平方

税務課長

税務事務証明用

第8号

画像

21ミリメートル平方

税務課長

税務事務証明用

第9号

画像

21ミリメートル平方

総務課長

登記専用

第10号

画像

21ミリメートル平方

健康福祉課長

健康福祉課専用

第11号

画像

7ミリメートル平方

町民生活課長

/証明/訂正/用

第12号

画像

7ミリメートル平方

町民生活課長

/証明/訂正/用

第13号

画像

10ミリメートル平方

健康福祉課長

/検印/訂正/用

4 町長職務代理者印

画像

21ミリメートル平方

総務課長

 

5 副町長印

画像

21ミリメートル平方

総務課長

 

6 課長印

 

 

 

 

第1号

画像

18ミリメートル平方

総務課長

 

第2号

画像

18ミリメートル平方

産業課長

 

7 会計管理者印

画像

18ミリメートル平方

会計管理者

 

8 町印

 

 

 

 

第1号

画像

21ミリメートル平方

町民生活課長

国民健康保険証明

第2号

画像

直径6ミリメートル

健康福祉課長

国民健康保険証検印用

第3号

画像

直径6ミリメートル

町民生活課長

国民健康保険証検印用

第4号

画像

直径6ミリメートル

町民生活課長

国民健康保険証検印用

9 園長印

 

 

 

 

第1号

画像

21ミリメートル平方

さくら保育園長

 

第2号

画像

21ミリメートル平方

ひまわり保育園長

 

第3号

画像

21ミリメートル平方

つくし保育園長

 

第4号

画像

21ミリメートル平方

すみれ保育園長

 

10 園印

 

 

 

 

第1号

画像

35ミリメートル平方

さくら保育園長

卒園証書用

第2号

画像

35ミリメートル平方

ひまわり保育園長

卒園証書用

第3号

画像

35ミリメートル平方

つくし保育園長

卒園証書用

第4号

画像

35ミリメートル平方

すみれ保育園長

卒園証書用

11 福祉事務所長印





第1号

画像

21ミリメートル平方

福祉事務所長


第2号

画像

10ミリメートル平方

福祉事務所長

/検印/訂正/用

画像

画像

画像

画像

画像

南部町公印規則

平成16年10月1日 規則第13号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書事務
沿革情報
平成16年10月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第2号
平成17年8月5日 規則第11号
平成17年12月1日 規則第17号
平成19年4月1日 規則第3号
平成23年3月15日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第9号
平成29年11月1日 規則第24号
令和5年8月25日 規則第26号