○南部町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町情報公開条例(平成16年南部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第6条第1項の規則で定める方法は、電子計算機を使用して町の情報ページに電気通信回線を通じて接続し、表示される請求書に同項各号に掲げる事項を入力し、入力した情報を町の使用する電子計算機に送信する方法とする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、公文書公開決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開方法は、次に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法

(費用負担)

第6条 条例第16条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき50円

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町情報公開まちづくり条例施行規則(平成13年西伯町規則第1号)又は会見町情報公開条例施行規則(平成13年会見町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。

(平成28年10月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。

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南部町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日 規則第15号

(平成28年10月13日施行)