○南部町情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町情報公開条例(平成16年南部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき50円
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額
(運用状況の公表)
第7条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開、非公開別の件数
(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) その他公表する必要があると認められる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。