○南部町電子情報処理組織利用事務処理規程

平成16年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子情報処理組織を利用して事務処理を行う場合の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主務課長 町長部局の各課(室)長及びその他の機関の長をいう。

(2) 適用事務 電子情報処理組織を利用して処理を行う事務をいう。

(3) データ 電子情報処理組織を利用して行う事務処理(以下「電算処理」という。)に必要な情報をいう。

(データ保護統括者等)

第3条 助役は、データ保護統括者として、データの管理に関する事務を統括するものとする。

2 主務課長は、データ管理者として、データの管理に関する事務に当たるものとする。

(総務課の所掌事務)

第4条 電算処理を効率的に行うため、総務課は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算処理についての指導及び助言に関すること。

(2) 電算処理についての総合調整に関すること。

(適用事務の依頼)

第5条 主務課長は、その所掌する事務の全部又は一部を電算処理しようとするときは、当該電算処理を開始しようとする年度の前年度の9月末(助役が特に必要と認める事務については、当該電算処理を開始しようとする日の1月前)までに電子情報処理組織利用決定依頼書(様式第1号)を助役に提出しなければならない。

(適用事務の決定)

第6条 助役は、前条に規定する電子情報処理組織利用決定依頼書の提出があったときは、当該事務を適用事務とすることについてその適否を決定し、その結果を電子情報処理組織利用適否決定通知書(様式第2号)により主務課長に通知しなければならない。

(委託の協議)

第7条 主務課長は、電算処理を外部に委託しようとするときは、総務課長に協議しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による協議があったときは、次に掲げる事項について検討しなければならない。

(1) 委託先に関する経営状況、技術水準等の状況

(2) 委託先におけるデータ保護管理に関する規定及び体制の整備状況

(3) 委託契約書に明記すべき事項

 データの機密保持に関する条項

 再委託の禁止又は制限に関する条項

 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する条項

 データの複写及び複製の禁止又は制限に関する条項

 事故発生時における報告義務に関する条項

 からまでに掲げる条項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する条項

(4) 必要に応じ、委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わす等の措置をすべき事項

 データの授受及び搬送に関する事項

 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

 作業内容等の変更に関する事項

 委託先におけるデータ保護技術に関する事項

 検査の実施に関する事項

(データの管理)

第8条 主務課長は、適用事務に係るデータについて、漏えい、滅失、き損等を防止するため、データの授受、搬送、保管及び廃棄について必要な措置を講じ、データの管理を適正に行わなければならない。

(総務課長への報告)

第9条 主務課長は、適用事務に係る資料を作成し、又は適用事務の内容を変更し、若しくは電算処理を廃止したときは、速やかに、総務課長へ報告しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、電算処理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西伯町電子情報処理組織利用事務処理規程(昭和59年西伯町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町電子情報処理組織利用事務処理規程

平成16年10月1日 訓令第9号

(平成16年10月1日施行)