○南部町印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町印鑑条例(平成16年南部町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人の確認)
第2条 条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの
(2) 在留カード
(3) 特別永住者証明書
(4) 本町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を証明する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(登録抹消の通知)
第4条 町長は、条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第5条 条例第14条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名及び旧氏(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(文書の保存期間)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町印鑑条例施行規則(昭和51年西伯町規則第4号)又は会見町印鑑条例施行規則(昭和53年会見町規則第9号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附則(平成17年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、南部町印鑑条例(平成16年南部町条例第13号)の規定により交付された印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年7月2日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2号及び第3号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年政令第79号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「新入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する改正法第4条に規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)第5条第1項に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は新入管法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)とみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は改正法第3条の規定による改正後の特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)とみなす。
3 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則(令和元年11月5日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。