○戸籍の謄本及び住民票の写しを作成する場合の加除防止措置を定める規程

平成16年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第12条の規定に基づき作成する戸籍並びに除かれた戸籍の謄本及び抄本(以下「謄本等」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の規定による請求により交付する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)の加除を防止するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(加除防止の措置)

第2条 謄本等が数葉にわたるときの施行規則第12条第3項の規定による加除を防止するための必要な措置及び住民票の写しが数葉にわたるときの加除を防止するための必要な措置は、それぞれ当該謄本等又は住民票の写しの数葉をとじて打抜式契印機によりせん孔することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、住民票の写しについては、打抜式契印機によりせん孔することに代えて職印を押印することができる。

(せん孔の様式等)

第3条 前条の規定によりせん孔する様式及びその寸法は、次のとおりとする。

画像

2 前項様式において、「N」は南部町をローマ字で表示する場合のアルファベットの頭文字を表わし、「31389」は、総務省の定めた都道府県・市町村コード番号を表わすものとする。

(せん孔の箇所)

第4条 第2条第1項の規定によるせん孔及び同条第2項の規定による押印の箇所は、謄本等又は住民票の写しのつづり目の部分とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

戸籍の謄本及び住民票の写しを作成する場合の加除防止措置を定める規程

平成16年10月1日 訓令第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民記録
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第10号