○南部町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成16年10月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町被災者住宅再建支援条例(平成16年南部町条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 支援金は、条例第2条に規定する自然災害による被災者の居住の安定を図り、地域への定住と町の力強い復興に寄与することを目的として交付する。

(条例第2条の町長が指定する自然災害)

第3条 条例第2条の町長が指定する自然災害は、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(以下「協議会」という。)設置要綱において規定する自然災害と同一の自然災害とする。

(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)

第4条 条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、協議会が定めた内容と同一の内容とする。

(交付申請の時期)

第5条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定の時期)

第6条 支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 被災者住宅再建事業の種目(条例別表の左欄の(1)から(4)までの区分をいう。)の変更

(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による実績報告は、被災者住宅再建事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

(その他)

第9条 条例規則及びこの要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る支援金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成16年10月1日 告示第9号

(令和3年3月23日施行)