○南部町防災行政無線施設条例

平成16年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南部町防災行政無線施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村情報の提供及び防災行政事務に関する広報活動を円滑にし、町民の福祉の増進に資するため、次のとおり南部町防災行政無線施設(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 無線局の名称 ぼうさいなんぶちょう

(2) 親局の設置場所 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1

(3) 遠隔制御局の設置場所 鳥取県西伯郡南部町天萬558番地

(4) 中継局の設置場所 鳥取県西伯郡南部町福成1392番地2

(5) 簡易中継局の設置場所

 鳥取県西伯郡南部町上中谷952番地2

 鳥取県西伯郡南部町東上1032番地

(6) 再送信子局の設置場所 鳥取県西伯郡南部町大木屋104番地1

(7) 屋外拡声子局の設置場所

 鳥取県西伯郡南部町福成729番地

 鳥取県西伯郡南部町福成1452番地1

 鳥取県西伯郡南部町阿賀869番地3

 鳥取県西伯郡南部町原868番地4

 鳥取県西伯郡南部町中220番地

 鳥取県西伯郡南部町下中谷606番地

 鳥取県西伯郡南部町天萬558番地

 鳥取県西伯郡南部町宮前568番地

 鳥取県西伯郡南部町市山869番地3

 鳥取県西伯郡南部町池野451番地

(8) 戸別受信機の設置場所

 町内に住所を有する世帯

 町内の公共施設

 その他南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める場所

(業務)

第3条 施設による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 農村情報に関する事項

(2) 防災行政事務に関する事項

(3) 町の広報事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(運営委員会)

第4条 施設の適正かつ円滑な運営を図るため、南部町防災行政無線施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(設置負担金)

第5条 戸別受信機を設置しようとする者は、その設備に要する経費を限度として町長が定める額(以下「設置負担金」という。)を負担しなければならない。ただし、第2条第8号アに規定する世帯の世帯主に対し、戸別受信機1台に限り、無償で貸与するものとする。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項本文の規定にかかわらず、戸別受信機を無償で貸与することができる。

(善管注意義務等)

第6条 前条第1項ただし書又は同条第2項の規定により貸与を受けた戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって常に良好な状態で戸別受信機を使用しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

3 使用者は、戸別受信機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を報告し、町長の指示を受けなければならない。

4 使用者は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が使用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の西伯町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成2年西伯町条例第14号)又は会見町農村情報(防災行政)連絡施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年会見町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町防災行政無線施設条例

平成16年10月1日 条例第19号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 危機管理・災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第19号
平成26年3月31日 条例第13号