○南部町交通安全指導員設置要綱
平成16年10月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、南部町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱及び期間)
第2条 指導員は、南部町長(以下「町長」という。)が委嘱するものとする。
2 指導員の委嘱期間は2年とし、再度委嘱することを妨げない。ただし、補欠の指導員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学(園)路において、登下校(園)時における生徒、児童及び幼児の通行の保護及び指導を行う。
(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守等、歩行者が正しく通行するよう指導を行う。
(3) 自転車により通行する者に対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行う。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行う。
(5) 地域住民の交通安全意識の啓発、及び交通安全運動の推進に努める。
(勤務要領)
第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、町長が定める。
(指導員証の交付)
第5条 指導員の身分を証するため、交通安全指導員証(様式第1号)を交付する。
(被服及び装具)
第6条 指導員には、予算の範囲内において必要な被服及び装具を貸与する。ただし、貸与期間は2年とする。
2 指導員は、勤務に服するときは、貸与を受けた被服及び装具(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与被服を適切に保管し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。
4 指導員は、貸与被服を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服亡失(き損)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
5 指導員は、貸与被服を故意若しくは重大な過失によって、亡失又は甚だしくき損して使用できなくなったときは、相当代価の賠償をしなければならない。
6 指導員が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 死亡又は退職したとき。
7 所管課長は、貸与被服原簿(様式第3号)を備え付け、貸与被服の状況を明らかにしなければならない。
(指導員の心得)
第7条 指導員は、職務を行うに当たり、別に定めるもののほか、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨として誠意をもってあたること。
(2) 勤務中は、姿勢、態度を常に端正にすること。
(勤務日誌)
第8条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌(様式第4号)に勤務の状況を記載しなければならない。
2 指導員は、勤務日誌を記入し、所管課長に提出し、閲覧に供しなければならない。
(庶務)
第9条 指導員に関する庶務は、所管課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、合併前の西伯町交通安全指導員設置運営要綱及び会見町交通安全指導員設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。