○南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成16年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、南部町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 南部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、南部町の議会議員及び長の選挙が行われるときは、南部町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し選挙期日の2日前までに配布する。

(選挙公報発行手続の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところによって委員会に対する申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成16年10月1日 条例第23号

(平成16年10月1日施行)