○南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年南部町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(写真の掲載)

第2条 南部町の議会議員及び長の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

(掲載文の申請)

第3条 南部町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に南部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文2通(同文のものに限る。)及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真(縦5センチメートル、横4センチメートル)2枚(裏面に所属党派及び氏名を明記する。)を添えてしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に指定した方法で作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。

3 掲載文には、前条の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡及び写真を使用してはならない。

4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積は掲載文全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。

5 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、所属党派名(推薦団体及び無所属並びに「公認」及び「推薦」の文字を含む。)、生年月日及び年齢以外の事項を記載してはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったときは、候補者に対し、記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回)

第6条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとする場合には、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を、修正しようとする場合には、様式第4号による選挙公報掲載文修正申請書に修正した掲載文2通を添え委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する期日経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項による掲載の順序を定めるくじは条例第3条第1項の申請期限の当日の午後5時30分から南部町法勝寺庁舎において行う。

(選挙公報の様式等)

第8条 選挙公報の体裁等は、選挙の都度委員会の委員長が定める。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 選挙公報には、その余白に啓蒙又は棄権防止等のために選挙に関する標語等を掲載することができる。

(掲載文の返付)

第9条 すでに提出した掲載文は、事由の如何にかかわらず返付しない。

(発行手続の中止)

第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても選挙公報発行手続に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行は中止しないものとする。

(訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で訂正する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年10月13日選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

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南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成20年10月13日施行)