○南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、南部町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年南部町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(写真の掲載)
第2条 南部町の議会議員及び長の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。
(掲載文の作成方法)
第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に指定した方法で作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。
3 掲載文には、前条の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡及び写真を使用してはならない。
4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積は掲載文全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。
5 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、所属党派名(推薦団体及び無所属並びに「公認」及び「推薦」の文字を含む。)、生年月日及び年齢以外の事項を記載してはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったときは、候補者に対し、記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の様式等)
第8条 選挙公報の体裁等は、選挙の都度委員会の委員長が定める。
2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 選挙公報には、その余白に啓蒙又は棄権防止等のために選挙に関する標語等を掲載することができる。
(掲載文の返付)
第9条 すでに提出した掲載文は、事由の如何にかかわらず返付しない。
(発行手続の中止)
第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても選挙公報発行手続に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行は中止しないものとする。
(訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で訂正する。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月13日選管告示第57号)
この規程は、公布の日から施行する。