○南部町総合計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第179号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南部町の総合計画を推進するため、南部町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、南部町の総合計画について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、町教育委員会の委員、町農業委員会の委員、公共的団体の役職員、知識経験を有する者及び公募等による者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

南部町総合計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第179号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第179号